2025年には高齢者(一般には65歳以上)の5人に一人が認知症を発すると予想されています。
人生100年時代といわれます。
「ピンピンコロリ」
と逝くことができれば良いのですが、なかなか・・・。
家族のことを思うと、ピンコロでない場合のこともいろいろ対策しておきたい、
とお考えになるのは自然だと思います。
「認知症」と診断されると、預金の引き出し、証券の売却、不動産の売却や貸付等ができなくなるケースが多いです。
原則不可能と考えておいた方が良いかもしれません。
これは家族にとっては非常に大きな痛手であり、国の経済活動としても大きな痛手と考えられます。
この事態の対応策として、成年後見制度を思いつく方が多いと思います。
これも有効な選択肢の一つと言えます。
ただ、不便だとの声が多いのも事実です。
もっと柔軟性があり、細かなご希望を叶える制度があります。
それが民事(親愛、家族)信託の活用です。
親愛信託、民事信託を利用(成年後見制度との併用も可)することにより、資産凍結リスクを回避することができます。
家族(親愛、民事)信託とは、お元気なうちに配偶者やご子息ご息女等信頼できる人に財産を託すことにより、ご家族のために財産をより有効に活用できるようにするものです。
財産を託したとはいえ、財産の恩恵に預かるのはご本人やご本人が指定した人となります。
親愛(家族、民事)信託は個別の事情に合わせて柔軟に構造を設計することができます。
成年後見制度のように家庭裁判所の関与も原則ございません(トラブルにならない限り)。
もちろん、当面の間課税を回避することもできます。
贈与税や相続税等。
お気軽にご相談ください。当事務所は事前にお見積もり金額を提示させていただき、ご納得いただいた後の報酬請求となります。
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