「 相続 」というと気になるのが
「争いにならないか?」
と
「ウチは相続税がかかるの? 掛かるならどれくらい?」
ということでしょう。
私は税理士ではないので一般的、概略的な話になりますが、相続税について以下に記します。
書店の雑誌コーナーで売っている、一般の方向け「相続対策」の内容です。
*本文章は参考のために記すもので、責任を負うものではありません。詳細は税理士にお問い合わせください。
相続税額を計算するには次のステップを踏みます。
<ステップ1> 相続財産
相続財産を洗い出します。預貯金や株式・債券など金融資産。不動産資産が主なものになると思います。
<ステップ2> 贈与やみなし相続財産等
3年以内の贈与額や相続時精算課税の利用があればそれらの額。そして死亡保険金などみなし相続財産額を洗い出します。
相続財産 + 贈与やみなし相続財産等 = 遺産総額
<ステップ3> 借金と非課税特例適用財産 正味の遺産総額
借金などマイナス財産の洗い出し。小規模宅地の特例など非課税特例適用財産を洗い出します。
遺産総額 ― 借金と非課税特例適用財産 = 正味の遺産額(相続税の対象となる財産額)
<ステップ4> 基礎控除額
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が4人ならば 基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
<ステップ5> 課税遺産総額
正味の遺産額 ― 基礎控除額 = 課税遺産総額
課税遺産総額がマイナス(正味の遺産額が基礎控除額以下)ならば相続税課税対象外なので、相続税について気を揉む必要はありません。
<ステップ7>
課税遺産総額につき、相続人それぞれが受け取る遺産額に相続税の即算表を参考に相続税額を計算する。遺産分割方法が決まっていなければ法定相続割合で計算。
例えば A、B、C、Dが相続人とするとして・・・
Aの遺産取得価額 × 税率―控除額 =Aの算出税額
Bの遺産取得価額 × 税率―控除額 =Bの算出税額
Cの遺産取得価額 × 税率―控除額 =Cの算出税額
Dの遺産取得価額 × 税率―控除額 =Dの算出税額(仮に法定相続人でない場合2割加算となります)
A、B、C、D合算した相続税の総額が国税庁が注目する相続税額です。
遺産分割が決まっていなければ、とりあえず法定相続割合で計算し、相続税総額を算出します。
相続人それぞれが相続遺産額に見合った相続税を納めるのが原則で、その場合相続人で按分計算するということになります。
「 税金をできるだけ払いたくない 」
「 なるべく税額を減らしたい 」と考えるのが人情だと思います。
減らすポイントは
① 特例(小規模宅地、配偶者控除等)などの利用
② 不動産の評価額の算定
などになります。
① については税理士ならば問題なく対応してくれると思いますが、
② については相続税申告に慣れた税理士とそうでない税理士ではかなり金額が違ってくることもあります。接道と段差のある土地や、地型や傾斜、間口の幅などで土地の評価額は大きく違ってきます。
また一次相続(例えば、父母がいて、先に父が亡くなった時の相続)・二次相続(次に母が亡くなった時の相続)両方を考慮して税額計算しておくのが良いでしょう。「配偶者の税額軽減」など利用の仕方次第で総合的な税額が変わってくるようです。
我々は相続税申告に慣れた税理士と繋がりがありますので、必要でしたらご紹介申し上げます。
お気軽に相談ください。
当事務所はお客様に見積もりを提示し、ご納得いただいた後でなければ報酬請求致しません。